「 不妊治療の助成金について 」一覧

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更別村からのお知らせ 更別村では、不妊治療を受けている方に対し、十分な治療の機会が確保されるよう経済的負担を軽減するため、保険診療適用外となる治療費の一部を助成しています。 助成額 ・1回20万円を上限とします。(治療内容によります。) ・40歳~43歳未満の方は、3回までです。

更別村からのお知らせ 更別村では、不妊治療を受けている方に対し、十分な治療の機会が確保されるよう経済的負担を軽減するため、保険診療適用外と...

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陸別町からのお知らせ 陸別町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。 助成額 助成の金額は、北海道が助成する金額の2分の1とし、1回あたり15万円を上限とします。ただし治療にかかる費用から、北海道が助成する額を差し引いた額が15万円に満たない場合は、その額を助成します。

陸別町からのお知らせ 陸別町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。 助成額 助成の金額...

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本別町からのお知らせ 本別町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。 助成額 助成金額は、特定不妊治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業により助成を受けた金額を控除した額に対して、1回の治療につき15万円を限度とする。

本別町からのお知らせ 本別町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。 助成額 助成金...

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足寄町からのお知らせ 足寄町では、これまで北海道が指定する医療機関(指定医療機関)において、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご夫婦に対し治療費の一部(最大で7万5千円)を助成してきましたが、平成27年10月1日以降に新たに治療を開始される特定不妊治療について限度額を15万円に倍増するとともに、その過程の一環として行われる「男性不妊治療」を合わせて行った場合、1回の治療につき更に最大で15万円の助成が受けられるようになりました。 助成額 1回の治療に対する助成上限額は15万円

足寄町からのお知らせ 足寄町では、これまで北海道が指定する医療機関(指定医療機関)において、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご...

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大樹町からのお知らせ 大樹町では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。 助成額 助成金は、1回につき7万5千円まで助成する。初回の治療に限り15万円まで助成する。

大樹町からのお知らせ 大樹町では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。 助成額...

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幕別町からのお知らせ 北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するために特定不妊治療費助成事業を実施しています。幕別町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、北海道の事業に上乗せする方法で実施しています。 助成額 1回の治療に要した費用のうち、女性15万円、男性7万5千円を上限とします。

幕別町からのお知らせ 北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するために特定不妊治療費助成事業を実施しています。幕別町では、不...

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上士幌町からのお知らせ 上士幌町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るために、特定不妊治療費の一部を助成しています。 助成額 北海道特定不妊治療費助成事業の助成を受けたご夫婦を対象に、1回あたり10万円を限度、1年度目は年3回、2年度以降は年2回まで、5年間に通算10回を限度に、道の助成を補完して助成する事業です。

上士幌町からのお知らせ 上士幌町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るために、特定不妊治療費の一部を助成しています。 助成...

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鹿追町からのお知らせ 鹿追町では不妊治療(体外受精及び顕微授精のみ)を受けている方の経済的負担の軽減のために医療費を助成します。 助成額 助成金の額は、治療費用から北海道の助成額を差し引いた額に対して20万円を上限(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1年度目は年3回、2年度目以降は年2回を限度に通算5年間交付する。

鹿追町からのお知らせ 鹿追町では不妊治療(体外受精及び顕微授精のみ)を受けている方の経済的負担の軽減のために医療費を助成します。 助成額...

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清水町からのお知らせ 清水町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図ることを目的として、次のとおり特定不妊治療費助成事業を実施しています。 助成額 治療費:1回の治療につき、道の助成の1/2の額を5万円を限度に助成します。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成額」で受けた助成金を差し引いた額が5万円に満たない場合はその額の助成になります。 交通費:1回の治療につき、入・通院1回に要する交通費(汽車賃の実費額)を1万円を限度に 3回まで助成します。

清水町からのお知らせ 清水町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図ることを目的として、次のとおり特定不妊治療費助成事業を実施し...

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広尾町からのお知らせ 広尾町では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。 助成額 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき北海道が支給する額を差し引き、残った額に対し150,000円までを助成する。

広尾町からのお知らせ 広尾町では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。 助成額...