北海道の市町村独自の不妊助成制度~十勝~
~十勝~
帯広市
帯広市では、不妊治療のうち、体外受精・顕微授精を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。
1回の申請につき75,000円を上限とします。
※ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が75,000円に満たない場合は、その額の助成となります。
また今回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合は1回に要した特定不妊治療費が75,000円に満たない場合は、その額になります。
浦幌町
北海道と浦幌町では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険が適用されず高額な費用がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)費の助成を実施しています。
○特定不妊治療 1回30万円
○男性不妊治療 1回20万円(特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合)
※町の助成金は、北海道の助成を受けた後の上乗せ助成となりますので、特定不妊治療費から北海道の助成金を控除して得た額を町は助成します。
音更町
音更町では不妊治療を受けている人の経済負担の軽減を目的として行っています。
特定不妊治療および男性不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき75,000円を限度に助成します。
ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が75,000円に満たない場合は、その額の助成となります。
池田町
池田町では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)の治療費助成をしています。
助成の内容は以下のとおりですが、事前に北海道の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている事が必要となります。
1回の治療につき15万円。
ただし、治療にかかった費用(男性不妊治療分は除く)から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額が15万円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。
新得町
新得町では、特定不妊治療を受けている方の経済的な負担軽減と、少子化対策の充実を図ることを目的に、次のとおり特定不妊治療費助成事業を実施しています。
特定不妊治療1回につき20万円を限度とします。
ただし、北海道の助成事業の対象の方は、特定不妊治療から北海道の助成金額を引いた残りを対象の治療費とします。
中札内村
中札内村では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。
1回75,000円以内
広尾町
広尾町では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。
特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき北海道が支給する額を差し引き、残った額に対し150,000円までを助成する。
清水町
清水町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図ることを目的として、次のとおり特定不妊治療費助成事業を実施しています。
治療費:1回の治療につき、道の助成の1/2の額を5万円を限度に助成します。
ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成額」で受けた助成金を差し引いた額が5万円に満たない場合はその額の助成になります。
交通費:1回の治療につき、入・通院1回に要する交通費(汽車賃の実費額)を1万円を限度に3回まで助成します。
鹿追町
鹿追町では不妊治療(体外受精及び顕微授精のみ)を受けている方の経済的負担の軽減のために医療費を助成します。
助成金の額は、治療費用から北海道の助成額を差し引いた額に対して20万円を上限(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1年度目は年3回、2年度目以降は年2回を限度に通算5年間交付する。
上士幌町
上士幌町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るために、特定不妊治療費の一部を助成しています。
北海道特定不妊治療費助成事業の助成を受けたご夫婦を対象に、1回あたり10万円を限度、1年度目は年3回、2年度以降は年2回まで、5年間に通算10回を限度に、道の助成を補完して助成する事業です。
幕別町
北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するために特定不妊治療費助成事業を実施しています。幕別町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、北海道の事業に上乗せする方法で実施しています。
1回の治療に要した費用のうち、女性15万円、男性7万5千円を上限とします。
大樹町
大樹町では、体外受精等による特定不妊治療費の一部を助成し、治療を受ける方の経済的負担の軽減を図っています。
助成金は、1回につき7万5千円まで助成する。初回の治療に限り15万円まで助成する。
足寄町
足寄町では、これまで北海道が指定する医療機関(指定医療機関)において、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご夫婦に対し治療費の一部(最大で7万5千円)を助成してきましたが、平成27年10月1日以降に新たに治療を開始される特定不妊治療について限度額を15万円に倍増するとともに、その過程の一環として行われる「男性不妊治療」を合わせて行った場合、1回の治療につき更に最大で15万円の助成が受けられるようになりました。
1回の治療に対する助成上限額は15万円
本別町
本別町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
助成金額は、特定不妊治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業により助成を受けた金額を控除した額に対して、1回の治療につき15万円を限度とする。
陸別町
陸別町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
助成の金額は、北海道が助成する金額の2分の1とし、1回あたり15万円を上限とします。ただし治療にかかる費用から、北海道が助成する額を差し引いた額が15万円に満たない場合は、その額を助成します。
更別村
更別村では、不妊治療を受けている方に対し、十分な治療の機会が確保されるよう経済的負担を軽減するため、保険診療適用外となる治療費の一部を助成しています。
・1回20万円を上限とします。(治療内容によります。)
・40歳~43歳未満の方は、3回までです。
芽室町
芽室町では、不妊治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
芽室町にご確認ください