不妊治療の助成金~空知~

北海道の市町村独自の不妊助成制度~空知~

~空知~

岩見沢市

岩見沢市は、不妊治療費のうち、体外受精・顕微受精および人工授精を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。

助成額

人工授精の場合1年間5万円上限(自己負担額の2分の1)

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滝川市

滝川市不妊治療支援事業について
平成27年度より、子どもを生み育てたいと願っているご夫婦に対し、一般不妊治療と不育症治療の助成を行います。

助成額

治療に要した自己負担額の合計で、10万円を上限とします。
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砂川市

砂川市特定不妊治療費助成事業
砂川市では、特定不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。

助成額

助成金の額は、治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額で、1回につき初回は30万円、2回目以降は15万円を上限とします。
ただし、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療や、採卵したが状態がよい卵が得られないなどのために治療を中断した場合は1回につき7万5千円を上限とします。
また、特定不妊治療の一環で、精子を採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額を1回につき15万円を上限として助成します。

砂川市の詳細はこちら

深川市

特定不妊治療費助成事業
不妊治療のうち体外受精・顕微授精を受けた夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。

助成額

助成額は、特定不妊治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額の9割を、15万円を限度に助成します。(治療内容によって上限額が異なります)

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奈井江町

奈井江町では、特定不妊治療を受けている夫婦について、経済的な負担の軽減と、少子化対策の充実を図ることを目的に特定不妊治療費助成事業を実施しています。
奈井江町の特定不妊治療費の助成を受けるには、北海道から助成の決定を受けていることが必要です。

助成額

自己負担額から、北海道の助成額を除いた額とし、採卵を伴う治療は1回につき15万円、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は1回につき7万5千円までを上限として助成します。

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秩父別町

秩父別町では、不妊治療のうち、体外受精・顕微授精を受けたご夫婦の経済的な負担の軽減にて、新しい命の育みを応援します。
「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成を受け、治療費用からその助成金を差し引いた額が秩父別町の助成の対象となります。
対象となるご夫婦、助成金額、手続きの流れ等は次の通りです。

助成額

特定不妊治療に要した費用(=A)から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金(=B)を控除した額(A-B)の9割。
1回の助成額の上限は15万円です。
*北海道特定不妊治療費助成事業の限度額15万円を超えた額が秩父別町の助成の対象となります。

【1回の助成額】
(A-B)×0.9=助成額 (ただし、上限15万円まで)

秩父別町の詳細はこちら

新十津川町

新十津川町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。

一般不妊治療費助成
対象となる治療
保険適用の不妊治療・検査(タイミング法、ホルモン療法、その他の検査及び治療)
人工授精

助成額

1月から12月までの1年間の自己負担額の合計に対して、20万円を上限
(平成28年度は4月~12月を対象期間とします。)

新十津川町の詳細はこちら

沼田町

沼田町では、不妊治療を受けている夫婦に対し、その経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」)に要する費用の一部を助成します。

助成額

特定不妊治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を差し引いた額の9割
※1回の治療につき15万円が限度となります。

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妹背牛町

妹背牛町では、不妊治療のうち、体外受精・顕微授精を受けたご夫婦の経済的負担をはかることを目的とした「特定不妊治療費助成事業」を実施しています。

助成額

1回の治療につき5万円まで〔凍結胚移植(採卵を伴わないもの)又は採卵したが状態のよい卵が得られない等のために治療を中止したものについては、1回につき2万5千円まで〕。
*北海道からの助成費用を差し引いた自己負担分についての助成となります。

妹背牛町の詳細はこちら

芦別市

芦別市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化対策の充実のため、治療費の一部を助成します。

助成額

特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき15万円(初回のみ30万円)を限度とします。
特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき15万円を限度とします。

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