稚内市からのお知らせ 稚内市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を行っているご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。 助成額 1回の特定不妊治療(指定医療機関の指示により、別の医療機関で行った治療を含む。)につき、指定医療機関に支払った額(入院に係る食事代は除く。)に2分の1を乗じた額とします。なお、国や他の地方公共団体の助成があるときは、当該助成の額を控除した額に2分の1を乗じた額とします。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とします。

稚内市からのお知らせ
稚内市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を行っているご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
助成額
1回の特定不妊治療(指定医療機関の指示により、別の医療機関で行った治療を含む。)につき、指定医療機関に支払った額(入院に係る食事代は除く。)に2分の1を乗じた額とします。なお、国や他の地方公共団体の助成があるときは、当該助成の額を控除した額に2分の1を乗じた額とします。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とします。
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