恵庭市からのお知らせ 助成の額は、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療(北海道要綱第5に規定する治療をいう。)までとし、当該治療に要した費用から北海道要綱による助成額を差し引いた額又は5万円(別表C及びFの治療については2万5,000円)のいずれか小さい額を上限とする。

恵庭市からのお知らせ
助成の額は、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療(北海道要綱第5に規定する治療をいう。)までとし、当該治療に要した費用から北海道要綱による助成額を差し引いた額又は5万円(別表C及びFの治療については2万5,000円)のいずれか小さい額を上限とする。
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